髙橋修法律事務所

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相続Q&A

遺産分割協議

2017.12.27

遺産分割でよく争われるのは遺産の範囲と評価です。分割する遺産の範囲に争いがあり話し合いがつかなければ、家庭裁判所の審判や通常の民事訴訟で争われることになります。

不動産の評価については、遺産分割の協議の段階では実際の取引価格を不動産業者から聞くのが一般的ですが、正式な評価となれば不動産鑑定士に鑑定を依頼することになります。

また、相続人全員が同意すれば、法定相続分に関係なく自由に相続分を決めることができます。法定相続分を修正する制度として特別受益や寄与分の制度がありますが、相続人はあらゆる事情を話し合いの場に持ち出すことができます。

民法は「遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他いっさいの事情を考慮してこれをする」と指針を定めています。従って、例えば居住用の土地建物は現に住んでいる者が取得し、他の相続人には代償金を支払うなどの方法で解決することは、この指針に沿ったものです。いずれにしても互譲の気持ちで話し合いにより円満に解決するよう努力することが大切です。

相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまったときは、必ず遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書は、後日の紛争を未然に防止するという目的のほかに、次のような見地からも作成が必要となります。

まず、遺産のなかに不動産があって遺産分割により所有権を移転する場合、所有権移転登記の申請の際の原因証書として遺産分割協議書が必要となります。

また、相続税の申告の際、法定相続分と異なった遺産分割をしたときは遺産分割協議書が必要となります。また、遺産のなかに銀行預金があって、遺産分割によりこれを特定の相続人が取得する場合、銀行から遺産分割協議書の提示を求められます。銀行によっては所定の用紙に共同相続人全員の署名捺印などを求める場合があり、どのような書類が必要なのか銀行に確認をする必要があります。

遺産分割の話し合いは重要な話し合いですから、共同相続人の全員が一同に集まり話し合うのが望ましいですが、相続人が遠方に住んでいる場合には一同に集まることは実際はむずかしいでしょう。この場合は、電話や手紙で話し合いをすすめ、分割の協議が成立した時点で、相続人のうちの1人が分割協議書を作成し、それを郵送や持ち回りの方法で署名捺印する方法も認められます。

髙橋修法律事務所では、相続の事件を多数扱っています、ご遠慮なくご相談下さい。