髙橋修法律事務所

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相続Q&A

相続人・相続分

2017.12.26

 配偶者

人が亡くなったときその被相続人と婚姻届を提出した戸籍上の配偶者は常に相続人となります。
この配偶者は戸籍上の届出が要件となっていますので、内縁の妻は除外されます。また、戸籍上配偶者であれば別居期間中であったとしても配偶者としての相続権があります。

 子

被相続人に子がいるときは、子は第1順位の相続人となります。胎児は相続に関してはすでに生まれたものとみなされます。
子には養子も含まれます。従って、養子は実親と養親の双方に対する相続権を有するとされます。認知された子にも相続権があります。嫁いだ娘も子としての相続権があります。
子が被相続人である親よりも先に亡くなっている場合においては、子の子つまり被相続人から見れば孫も相続権を有することになります。このような孫のことを代襲相続人といいます。この場合、孫が既に亡くなっている時は孫の子にも相続権があります。

3 直系尊属

被相続人に子や孫などがいない場合、第2順位の相続人として直系尊属に相続権があります。
つまり、被相続人の父母が直系尊属として相続権を有し、また父母が既に亡くなっており被相続人に祖父母がいる場合は、祖父母が相続権を有することになります。

 兄弟姉妹

被相続人に直系卑属も直系尊属もない場合、第3順位の相続人として被相続人の兄弟姉妹に相続権があります。
被相続人が亡くなる前に既に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子がいるときは、被相続人の甥や姪が相続人となります。これも代襲相続の一種です。なお兄弟姉妹の場合は再代襲は認められていません。

 相続欠格事由

相続人のうちに被相続人を死亡するに至らせ刑に処せられたものがいる場合や、詐欺・脅迫によって遺言をさせた者がいる場合、遺言書を偽造ないし隠匿した者がいる場合、これらの者は相続人となることはできません。これを相続欠格事由と言います。

 推定相続人の廃除

被相続人に対して虐待、重大な侮辱を加え、著しい非行がある相続人については家庭裁判所に相続人の廃除を請求することができる場合があります。

 相続分

被相続人が遺言しないで死亡したときの相続分は、民法で定められています。これを法定相続分と言います。法定相続人と法定相続分の関係は原則として下記のとおりになります。

相続人           相続分
配偶者と子           各1/2
配偶者と直系尊属     配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹     配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

1. 相続人である子、直系尊属、兄弟姉妹が各々数人いる場合は、各自の相続分はいずれも均等なものとなります。
2. 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。
3. 代襲相続人の相続分はその直系尊属が受けるべきであった相続分と同じになります。

これらの相続分及び相続人については具体的なケースにおいてはその算出が困難な場合もありますので、弁護士にご相談下さい。

髙橋修法律事務所では、相続の事件を多数扱っていますので、ご遠慮なくご相談下さい。