髙橋修法律事務所

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借金Q&A

取引履歴の開示

2018.01.23

Q  多重債務の整理を弁護士に依頼していますが、サラ金会社が取引履歴を開示してくれません。

貸金業者から当初からの取引履歴の全部を開示してもらい、利息制限法を超えて支払った利息を残元金に充当する引き直しの計算をすると、現在の残元金が減額され、また古くからの継続した取引ですと過払いとなり業者に返還を請求できる場合があります。
ただ取引履歴の開示に応じない業者もあり、これまで貸金業者に取引履歴の開示義務があるかどうか下級審でも判断が分かれていました。

しかし、最高裁は「貸金業者は債務者から取引履歴の開示を求められた場合、特段の事情のない限り信義則上保存している業務帳簿にもとづき取引履歴を開示すべき義務を負う」として、貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは不法行為となるという初めての判断を示しました。従って、債務者の開示要求が濫用にわたると認められるなどの特別の事情がない限り、貸金業者は取引履歴の開示に応じる義務があり、多重債務の整理をおこなう債務者にとっては有力な援軍を得たことになります。

高橋修法律事務所は過払い金請求、債務整理の事件を多数扱っています。お気軽にご相談ください。