髙橋修法律事務所

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借金Q&A

個人再生手続

2018.01.02

民事再生法の特則として個人債務者再生手続があります。

収入が減少して家計が苦しくなり、住宅ローンの返済が困難となったり、消費者金融からの借入やクレジットカードの利用により多額の債務を抱えた人が破産した場合、債務者は全ての財産を投げ出す必要があり、また保証人に迷惑をかける結果となります。そのため、生活の本拠である自宅を手放したくない人や保証人に迷惑をかけたくない人、あるいは支払不能にはまだ陥っていないが約束どおりの支払が困難な人にとっては、破産手続を利用することは事実上困難です。
従来は経済的破綻に陥った個人が生活の立ち直りを図る方法としては、破産以外には任意整理や調停などの方法しかありませんでしたが、生活再建型債務処理手続として個人債務者再生手続を選択出来ます。

個人債務者再生手続の内容は以下のとおりです。

将来継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある人で、住宅ローンや担保権の回収見込額を除いた債務総額が5000万円以下の人を対象に、手続開始後一定期間内の債務者の収入を弁済原資として債務の一部を弁済することにより残債務が免除され、それにより破産を免れ、他方債権者は破産した場合より多くの弁済を受けられるようにした手続を定めています。また住宅ローン債務者に対する特別の手当てとして住宅ローンの返済を繰り延べできる手続を定めています。
このように、個人再生手続は、継続的安定的な収入はあるが、多額の借金を抱えて返済できないおそれがあれば申し立てられます。元金の8割ほどをカットしてもらい原則として3年で返済する計画案を立て、裁判所でそれが認められると、計画どおりに返済することで残りの借金が免除される手続です。

この手続には、主に小規模な個人事業者を対象とする「小規模個人再生手続」と、主にサラリーマンを対象とする「給与所得者等再生手続」があります。

破産手続との違いですが、破産は法的な清算手続ですから自宅も手放さざるを得ませんが、個人再生は返済計画を実行すれば財産の清算をせずに残債務の免除が受けられます。また、住宅ローンの特則を利用できれば自宅も手放さずにすみます。
また免責不許可事由があると、破産では免責されないことがありますが、個人再生ではその心配はいりません。
また、破産は資格制限があり、また信用を失う面が強いですが、個人再生ではこれを避けることができます。
もっとも、信用情報のうえでは個人再生も「倒産」という評価を受けることは避けられません。

個人再生申立事件の費用は以下のとおりです。

着手金(報酬金を含む) 40~50万円(税別)
実費    約4万円

なお、個人再生申立事件を受任すると、すぐに債権者に受任通知を出しますので、依頼者は依頼した日から再生計画案の認可決定の確定後まで支払う必要はありません。ただし、将来の弁済資金を毎月積み立てる必要があります。