髙橋修法律事務所

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借金Q&A

新手ヤミ金 給与ファクタリング

2020.05.20

最近、給与を担保に高い手数料で資金を提供する取引が横行し、貸金業の規制を無視した超高金利や執拗な取り立てが社会問題化しています。「給与ファクタリング」と呼ばれるもので、コロナ禍の影響で生活に困窮する人を中心に利用者が急増しています。そのため、金融庁は「新手のヤミ金」として警戒を呼び掛けています。

給与ファクタリングの仕組みは、勤務先からの将来の給与を業者が「債権」として買い取り、手数料を引いた現金を渡すものです。利用者は給与日後、受け取った額に手数料を加えて支払って債権を買い戻します。業者側は「給与債権の売買」で貸し付けではなく、貸金業法などに縛られないと主張します。
「給与の前借りという甘い認識だった」。ある会社勤務の男性は昨年10月、東京都の業者から7万円の融通を受けました。30分ほどの審査で、得たのは手数料を引いた約5万6千円でした。18日後に返済し、手数料は年利に換算すると利息制限法の上限(15~20%)を大幅に超える395%でした。

令和2年3月、事態を重く見た金融庁は、このような給与ファクタリングによる取引は「貸金業に当たる」と指摘しました。業者が支払いを求めた二つの訴訟の東京地裁判決では、「取引は貸金に当たる。法に違反し刑事罰の対象になる」として請求を棄却しました。
こうした政府の見解や裁判所の判断は、業者をけん制する上で弾みになります。業者とのこのような契約は無効だとして、業者に金の返還を求める訴訟が多くなっています。

当事務所ではヤミ金の事件もやっていますので、ご利用下さい。

費用は1名3万円(税別)です。