髙橋修法律事務所

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借金Q&A

自己破産

2017.12.26

司法統計によると、破産申立事件はここ最近は減少傾向が続いており、平成28年の破産申立事件は約7万件です。

破産というのは、支払いが不能として裁判所で破産手続の開始決定を受けることです。破産開始決定を受けても戸籍に記載されたり選挙権がなくなることはありません。しかし、取締役になれないなど各種の資格制限を受けたり、数年間はクレジットなどの申込を断られたりします。

また、破産者の財産が少なくて破産手続の費用もないときは、持っている財産をお金にかえられることはなく、破産手続開始決定と同時に廃止決定がされ破産手続が終了します。これを同時廃止と言い破産管財人も選任されません。
ただ、破産手続の開始決定を受けても借金は残ったままです。借金の支払義務を免れるためには裁判所で免責決定を得る必要があります。しかし、免責決定は誰でも受けられるわけではありません。例えば浪費やギャンブルで借金を作ったり、借金を返せないのに嘘をついて借金をしたり、財産を隠したりした場合などは免責を許可されないことがあります。

【破産申立事件の費用】
着手金(報酬金含む)20~30万円(税別)

※2回程度の分割払い可能

※管財事件になった場合は別途協議します。
実費 約2万円

※管財事件になった時は別に20万円の予納金が必要になります。

破産申立を受任すると、すぐに債権者に受任通知を出しますので、依頼者は依頼した日から事実上支払わなくてすみます。

髙橋修法律事務所は破産申立事件を数多く扱っていますので、お気軽にご来所ご相談ください。