髙橋修法律事務所

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労働問題Q&A

職場での受動喫煙

2018.01.23

Q 職場でたばこを吸う人が多く体調を崩しました。責任を取ってもらうことはできるでしょうか。

たばこによる健康被害は科学的に明らかで、日本では年間で少なくとも1万5千人が、受動喫煙がなければ死亡せずにすんだという推計もあります。

平成15年に健康増進法が施行され、事務所や公共施設、飲食店などの管理者に受動喫煙の防止対策が義務づけられました。最近では職場を全面禁煙か分煙にするなどの対策を講じる企業が増えましたが、これらの対策は努力義務で違反した場合の罰則はありません。また会社が対策をとっても個々の社員が守らない場合も多くあります。

平成30年2月の時点ですが、健康増進法の改正案が提出されますが、飲食店の多くで喫煙を認める内容になっており、これで受動喫煙を防げるのか批判の的になっています。

これまで企業や日本たばこ産業に損害賠償などを求めた裁判がありますが、たばこと病状との因果関係が十分に証明されずに棄却されることが大部分です。損害賠償が認められるには、病状が受動喫煙による可能性があるという医師の診断書が最低限必要でしょう。

職場での喫煙による健康被害に悩む場合、職場の担当責任者や労働組合などにまず相談することが大切です。それでも改善されない場合、弁護士に相談して病状との因果関係の立証責任が本裁判ほど厳しくない仮処分で分煙対策などを企業に請求するのも一つの方法です。