髙橋修法律事務所

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労働問題Q&A

仮眠中は労働時間か

2018.01.23

Q 夫は泊まりの出勤時は職場の仮眠室で寝ているのですが、仮眠時間は労働時間といえないのでしょうか。

労働基準法には、どのような時間が労働時間に当たるのか定めた規定はありません。作業着への着替え時間などの扱いをめぐる裁判で、最高裁は「労働時間とは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かで客観的に定まるもので、労働契約、就業規則、労働協約などの定めにより決定されるべきものではない」と判断しています。

仮眠時間が労働時間とみなされるかについては、従業員が仮眠時間分の割増賃金を請求した事件で、最高裁は「仮眠時間であっても、労働からの解放が保障されていない場合には、労基法上の労働時間に当たると」と判断しています。つまり、外出禁止で仮眠室にいることが義務づけられていたり、警報や電話等に対する緊急時の対応を求められているような場合は、使用者の指揮命令下にあると考えられ、労働時間にあたることになります。従って、仮眠時間が労働時間と評価される以上、宿直手当などが支給されていても、労基法上の時間外割増賃金や深夜割増賃金を別に請求することができます。

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