髙橋修法律事務所

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労働問題Q&A

正規と非正規の社員の待遇格差

2018.04.16

平成25年に新設された労働契約法20条は、非正社員と正社員との間で賃金や福利厚生などに不合理な待遇の違いを設けることを禁じています。

正社員と非正社員の待遇の違いが、労働契約法が禁じた不合理な差別に当たるかどうかについて、訴訟が各地で相次いでいます。これまで地裁、高裁段階で下記の表のとおり結論が分かれています。

定年後の賃金引き下げは不当と訴えた長沢運輸訴訟は、東京高裁が「引き下げは社会的に容認されている」と指摘し、定年前と同水準の賃金を支払うよう命じた一審判決を取り消し、原告側が逆転敗訴しました。

正社員との各種手当の差額分を支払うよう求めたハマキョウレックス訴訟では、大阪高裁が通勤手当や給食手当などの格差について「不合理」と判断し、同社に支払いを命じました。

上記の2つの訴訟は現在最高裁で審理中で、労働契約法の解釈についてどのような初判断をするのか注目されます。

日本郵便の契約社員が東京と大阪で起こした訴訟では、一審判決で原告側が一部勝訴しました。

下記の表は日本経済新聞より引用