髙橋修法律事務所

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労働問題Q&A

年俸制と残業手当

2018.01.12

Q 夫が年俸制の会社に転職することになりました。年俸には残業代が含まれており残業代はないとのことですが本当ですか。

成果主義の流れを受けて最近は年俸制の給与体系をとる会社が増えています。

年俸制というと、いくら残業をしても毎月決まった額の給与しか支給されないと思 われるかも知れません。しかし、年俸制は賃金を年単位で決めるだけで、労働基準法上特別な扱いはされず、管理監督者等でない限り残業による割増賃金を支払わなければなりません。

ただ、残業時間が毎月ほぼ一定している場合、年俸の中にあらかじめ一定の残業代が含まれているケースがあります。この場合は、年俸のうち残業代がいくらなのか明確に区分されている必要があり、それが法定の割増賃金額以上に支払われている場合は問題となりません。

しかし、実際の残業時間に応じて計算された残業代がそれを上回るときは、上回った残業代を毎月の給与に追加して支払われなければなりません。

従って、年俸がどのように決められているか、残業代が区分されているか、見込みの残業時間を超えて残業した場合は超過分について追加して残業代が支払われるかどうか確認しておく必要があります。