髙橋修法律事務所

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労働問題Q&A

パワハラ

2017.12.25

性的な嫌がらせである「セクハラ」とともに、職場で上司による嫌がらせを意味する「パワハラ」、つまりパワーハラスメントが大変深刻な問題となっています。

この背景には終身雇用制がくずれ、不況により経営不安や雇用不安が増大している事情があります。
例えばノルマが達成出来てないとして上司が部下に「おまえはダメだ」「やめてしまえ」などと怒鳴ったり、出来もしない執拗な要求をしたり、わざと部下を無視する態度をとるなど、部下を精神的に追いつめて苦痛を与える行為はパワハラによる不法行為となります。

こうしたいじめや嫌がらせは上司の部下に対する指導育成や業務上の命令と言った美名に隠れてなかなか表面化することがありません。

会社の幹部や相談できる部署に申し出て、パワハラ行為がなくなればいいのですが、そのような場合はまれでしょう。パワハラが原因でうつ病となったり、退職に追い込まれたりした時は、上司に損害賠償責任があるだけでなく、パワハラを放置あるいは助長していた会社にも責任が生じます。

当事務所も、上司によるいじめで退職に追い込まれて結局自殺に至ったケースで、上司や事情を知って退職に追い込んだ会社上層部の責任を追及した深刻なパワハラ訴訟を扱ったことがあります。パワハラ事件では被害者に協力してくれる社員等を得ることが必要ですが、会社内部で協力者を見つけるのが困難であるという事情があります。