髙橋修法律事務所

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労働問題Q&A

セクハラ

2017.12.26

セクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)の被害救済を、裁判所など公の場に求める女性が増えています。女子社員に性的関係を強要したり、卑猥な冗談を言ったり、女子社員に身体的接触をすることや容姿について性的発言をするなどのセクハラ行為の多くは社内での地位や権限を利用して行われます。被害を受けた女性が断ると、解雇されたり退職に追い込まれるなど職場でさまざまな不利益な扱いを受けることが多く、そのため極めて陰湿な行為となり、女性の人格を深く傷つけ、また職場の士気にも大きく影響します。

被害を受けた女性の中には泣き寝入りしている人がかなりいると思われます。被害を受けた場合、すぐに相手に抗議し、それでもやめない時は会社の上司や同僚、あるいは社内で苦情を聞いてくれる窓口があれば相談するなどして、決して泣き寝入りしてはいけません。このようにセクハラの被害に対しては勇気をもって毅然とした対応をとることが大事です。ただ、セクハラの行為自体は加害者と被害者の当事者本人でしか分からないことが多く、裁判などで問題となっても両者の「水かけ論」で終わるケースが多いことも事実です。従って、被害を受けた女性は、被害にあった出来事を詳しく日記につけるなど後で事実関係を証明できる証拠をできるだけ残すよう努力することが大切です。

裁判所で認められる慰謝料額は、50万円以下のものから300万円をこえるものまでケースバイケースですが、当事者間に性的関係がある場合、高額に慰謝料が認められる傾向があります。

なお、セクハラと労災との関係について、厚生労働省は平成17年12月、「セクハラなど社会的に非難されることであれば、原則的に(健康障害などと)業務との関連はある」との通達を全国の労働局に通知し、原則的に労災と認定する姿勢を示しています。