髙橋修法律事務所

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労働問題Q&A

非正規社員の待遇格差に関する最高裁の初判断

2018.06.01

労働契約法20条は非正規社員と正社員の不合理な待遇格差を禁じていますが、最高裁は、本日2件の訴訟で同条の解釈について初の判断をしました。

不合理かどうかの判断は、(1)職務の内容(2)転勤、昇進など配置の変更範囲(3)その他の事情が考慮されますが、その際、賃金や手当など個別の待遇ごとに判断するのか、年収など待遇全体をみて判断するかが争点でしたが、最高裁は2訴訟とも「賃金項目の趣旨を個別に考慮」する方法をとりました。

また、救済方法について、原告は「格差が不合理だった場合、自動的に正社員の待遇と同一にすべきだ」と主張しましたが、最高裁は「(自動的に)労働条件が同一になるのではない」と否定し、通常の不法行為と同じように損害賠償の対象になるとしました。

契約社員が正社員との各種手当の差額分を支払うよう求めた「ハマキョウレックス訴訟」では、2審の大阪高裁が「不合理」と認めた通勤手当、無事故手当、作業手当、給食手当の4つの手当に加え、皆勤手当についても正社員に支給しながら契約社員に支給しないのは「不合理」と判断しました。

一方、住宅手当については、正社員と契約社員の間に転勤の有無など差があることをふまえ、契約社員に支給しないのは「不合理といえない」と原告の訴えを退けました。

「長沢運輸訴訟」は、定年退職後に再雇用された嘱託社員のトラック運転手が、給与が下がったのは「不合理な格差」にあたるとして訴えた訴訟です。

最高裁は、長期雇用を前提とした正社員と定年後再雇用の嘱託社員とで会社の賃金体系が異なり、定年時に退職金を支払い、年金受給前は調整給を支払い、年収が退職前の79%程度になるよう配慮されていることを考慮し、定年後再雇用で仕事の内容が変わらなくても、職務給や賞与を支給しないのは不合理でなく、住宅手当や家族手当について正社員と再雇用された嘱託社員に差があるのは「不合理ではない」として原告側の訴えを退けました。

ただ、休日を除く全ての日に出勤した者に支払われる「精勤手当」を嘱託社員に支給しないのは不合理で違法と判断しました。時間外労働に関する手当については、金額などを改めて検討するため、東京高裁に審理を差し戻した。