髙橋修法律事務所

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契約・不動産Q&A

任意後見

2018.01.10

Q この先、年老いて判断能力がなくなったときの財産管理などのことがとても心配です。任意後見について教えて
下さい。

任意後見制度は、任意後見契約を締結後、本人が精神上の障害により判断能力が不十分になったとき、一定の要件と手続により任意後見人の支援を受けることができるようにした制度です。この制度を利用するには、まず任意後見契約を締結する必要があります。

この契約は、本人が任意後見人に対して、精神上の障害により判断能力が不十分になったとき、自分の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部について代理権を与える委任契約で、任意後見監督人が選任された時から契約の効力が生じるという特約をつけます。

この契約は公正証書によることが必要で、作成されると任意後見契約の登記がされます。そして、本人の判断能力が不十分になったとき、一定の者が家庭裁判所に後見監督人の選任を請求し、選任されると契約の効果が生じることになります。
もし、判断能力のある間に財産管理などを委託し、判断能力の低下後は公的機関の監督のもとで事務処理を続けてもらいたい場合は、通常の委任契約と任意後見契約を同時に締結し、判断能力が低下した時点で後者の契約に移行する形の利用が考えられます。

高橋修法律事務所では、お年寄りなどの方と任意後見契約を締結するケースを多数扱っておりますので、お気軽にご相談下さい。