髙橋修法律事務所

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契約・不動産Q&A

先物取引による被害

2018.01.10

夫が商品先物取引業者の営業マンに絶対儲かるからと勧められ、大切な老後資金の退職金を使って灯油の先物取引を行い、業者の言いなりに取引を続け半年間で結局2000万円を使い果たしました。いくら頼んでも業者は取引を止めてくれません。

まずなすべきことは先物取引の委託をすぐに終了することで、弁護士に依頼して業者に委託終了の書面を出してもらう必要があります。そのうえで、業者に対し先物取引を勧誘する際の違法性や取引継続中の違法性、取引終了の際の違法性を主張して損害賠償の請求をすることになります。

先物取引の勧誘にあたっては絶対儲かるなどという断定的判断を提供することは禁じられています。また、取引の受託後、顧客から一任を受けて先物取引を続けたり、顧客に無断で取引をすることはもちろん違法な行為です。また、新規の顧客を保護するため、取引開始後3ヶ月間は顧客から受諾できる取引数には信義則上制限があります。また、顧客から仕切(取引の終了)を指示されたら業者が拒否することは禁止されています。その他、先物取引を受託する業者には、さまざまな取引上の規制があり、この規制を無視して違法行為を行う先物取引業者が後を絶ちません。

一方、顧客は自らの判断で取引を開始して継続し、その結果取引上の損害を受けることもあるわけですから、業者に対する損害賠償請求が必ず認められるとは限らず、過失相殺により請求額が減額されることがよくあります。裁判所で認められる過失相殺の割合は2割から8割程度です。ケースによっては請求が全く認められない場合もあります。
当法律事務所でも先物取引による被害者の救済のため、先物取引業者との示談交渉や訴訟事件を扱っております。そして、事案によりますが支払った金額の3割から7割程度の損害賠償の支払いを受けています。

先物取引で被害を受けお困りの方は一度高橋修法律事務所にご相談下さい。