髙橋修法律事務所

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契約・不動産Q&A

瑕疵担保責任

2018.01.02

Q「建売業者から住宅を安く買ったのですが、入居後すぐに雨漏りによるシミが見つかりました。どうすればいいでしょうか。」

売買の目的物に隠れた瑕疵、つまり取引の常識からみて何らかの欠陥がある場合、売主は瑕疵担保責任を負います。雨漏りは住宅の基本条件である安全・衛生の確保に欠けており瑕疵にあたります。
責任の内容ですが、売主は修理費用の損害賠償の責任を負います。また、住むこともできないほど雨漏りの程度がひどい場合は、買主は契約の目的を達することが出来ないとして売買契約を解除することもできます。

もし、業者が安い価格なので多少の雨漏りは仕方がないなどと主張しても、値段が安いから雨漏りしてもよい、水道が使えなくてもよい、下水が流れなくてもよいということにはなりません。安い価格は住宅としての最低条件を満たしていることを前提に設定されていると考えられます。また、契約で売主が担保責任を負わないという特約があっても、売主が瑕疵を知っているときは担保責任を負わなければなりません。
なお、買主の損害賠償の請求や契約解除は、瑕疵があることを知った時から1年以内に行う必要があります。

瑕疵担保責任についても、高橋修法律事務所にお気軽にご相談ください。