髙橋修法律事務所

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契約・不動産Q&A

4月1日施行の債権法改正の主なもの

2020.03.28

今回の民法改正は、まず社会・経済への変化への対応を図るために主に次のものが改正されます。

①年5%の法定利率の年3%への引き下げ、市中の金利変動に合わせた変動制の導入

②職業別の短期消滅時効の特例の廃止、これに伴う消滅時効の起算点・期間の見直し

③事業用融資の保証人になる個人について公証人による保証意思確認手続の新設

④不特定多数を相手とする定型的取引に使われる約款を用いた取引について基本的な規律を新設

また、国民に分かりやすさを向上させるため、確立した判例など現在実務で通用している基本的なルールについて次のように明文化しています。

①意思能力をもたない当事者の法律行為が無効であること

②将来発生する債権の譲渡や譲渡担保が可能であること

③賃貸借終了時の賃借人の敷金返還請求権や原状回復義務についての基本的な規律