髙橋修法律事務所

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チケットの高額転売を禁止

2019.06.17

コンサートやスポーツ大会などのチケットを高値で転売することを禁止する入場券不正転売禁止法が6月14日に施行されました。東京五輪・パラリンピックや一般のスポーツ大会、文化イベントといった人気チケットについて、営利目的で定価を超える金額で転売することや、不正転売目的で譲り受ける行為を禁止します。日本国内で行う公演・イベントで、日時などを指定したチケットが対象となり、入場の際などの本人確認の努力義務を主催者側に課しました。違反者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金または両方を科せられます。

公演会場などの周辺で見かけるダフ屋のチケット転売はこれまで迷惑防止条例などで取り締まってきましたが、最近はネット上で売買することが多くなったため、規制が追い付かず、転売利益を狙った買い占めが問題となっていました。

今月20日に東京オリンピック入場券の申込みの抽選発表があり購入手続きが始まりますが、それにぎりぎり間に合わせた法規制です。

実は私もオリンピックの入場券を何枚も申し込んだのですが、全部当選すれば支払いをどうしょうかと悩んでいるところです(笑)。申し込みはキャンセル出来ないことになっていますが、主催者公認の正規サイトを利用すれば転売することができます。

昨日鑑賞した「あおによし音楽コンクール コンチェルト演奏会」