髙橋修法律事務所

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借金Q&A

ヤミ金の被害

2021.04.16

ショートメールで「振込即OK」というメールを見てお金を借りたが、あっという間に借金が膨らんだ。支払わないと脅迫的な取り立てを受けると言った「ヤミ金」による被害が今も後を絶ちません。
「ヤミ金」に共通するのは年20%という改正された出資法の上限金利を超える高金利(ときには1000%を超すことも)と、本人や家族などへの脅迫的取立(脅迫・恐喝等)です。

「ヤミ金」の形態はさまざまで、貸金業の登録も店もなく携帯電話だけで商売する090金融の他、金券ショップに各種チケットを売却させるチケット金融、クレジットカードで購入させた商品をすぐに売却させる方法、最近では給与ファクタリングや後払い(ツケ払い)現金化と言って、商品を後払いで販売し、利用者には期日までに利息を付けて支払わせ、それまでの間、利用者はその商品を転売することで現金を得る方法など、貸金の形をとらないものもあります。

貸金業法で、貸金業は「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む」とされ、最近の給与ファクタリング、後払い現金化の方法も、貸金業法や利息制限法の規制を受けます。

こうした「ヤミ金」は、金融機関から融資を受けられない多重債務者や破産宣告を受けた人などを主なターゲットにし、暴力団の資金源の一つとなっています。
また、ヤミ金業者は裏でつながっており、一つの業者から借りれば、次から次に勧誘の電話がかかってきます。エサで魚を釣るようにして勧誘し、エサに食らいついたら最後、脅迫的言動により暴利を貪られる結果となります。最近では、貸金業法等の改正に伴う貸付の総量規制により、サラ金やクレジットで借り入れが出来なくなった人がヤミ金から借りることが増えるのでないかと危惧されています。

「ヤミ金」の行為は明らかに違法な犯罪行為です。高利の消費貸借契約は公序良俗違反で無効であり、また借りた金銭は不法原因給付となり返還義務はなく、借りたお金を返す必要はありません。逆に「ヤミ金」に支払った金銭を不当利得として返還を求めることもできます。最近では全国的に「ヤミ金」の刑事告訴・告発が行われています。

あなたも一人で悩まないで早く弁護士に相談すべきです。

弁護士は受任すると、直ちにヤミ金業者の携帯電話などに電話します。弁護士は代理人に就任したこと、今後一切支払わないから取立てをしないよう伝えます。これで、8割程度の取り立てが止み、悪質な取り立てから逃れることが出来ます。
ただ、2割程度の悪質な業者は、弁護士が介入しても勤務先に電話をするなど執拗な嫌がらせ行為を続けることがありますので、このような時は警察の力を頼らざるを得なくなります。

私の経験では、東京のヤミ金で、電話すると後ろでも他の電話の話し声が聞こえるような大所帯の業者は悪質で、執拗な嫌がらせをします。

ほとんどの弁護士はヤミ金被害事件を扱いたがりませんが、高橋修法律事務所では被害救済のため、出来るだけ受任するようにしています。

ヤミ金被害事件の弁護士費用は以下のとおりです。
ヤミ金業者1名につき3万円(税別)

着手金は報酬金を含みますので、これ以外に料金は発生しません。着手金は、原則としてご依頼時にお支払い頂くことになります。ヤミ金から借りるくらいですから弁護士費用を用意できない人が圧倒的に多いのですが、親戚や知人に借りるなどして、弁護士費用だけは用意して頂く必要があります。

ヤミ金に支払うお金は道端に捨てるのと同じで「無駄金」です。同じ金でも、弁護士費用のようにヤミ金の取り立てから逃れる「生きたお金」に使うべきです。

なお、残債務額が数十万円単位の場合は弁護士費用は増額します。また、いわゆる街金融に手形や小切手を振り出すなどして交渉が困難な場合、受任をお断りすることがあります。