髙橋修法律事務所

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離婚Q&A

男女トラブル

2017.12.31

当事務所では男女トラブルの相談を受けることが非常に多いのですが、相談されるトラブルの内容は様々です。

1  居酒屋で知り合い、相手の男性の独身という言葉を信じて交際するようになり、何回か性交渉を持った後、相手の男性が妻子 持ちだと言うことが分かったケース、長い間交際を続けてきたが、相手の女性が妊娠したので中絶を求めて中絶手術を受けさせた挙げ句女性と別れたケース、30年以上の長い期間、不貞関係を続けて別れたケース。交際中に経済的に困っている男性にお金を融通し、別れるに際し返済を求めたが、お金を貸したのか贈与したのか当事者自身が分かっていないケースなど、数え切れない男女のトラブルの相談を受けます。

 これらのケースで、交際している男女の当事者間だけの問題を考えますと、男女間で婚約が成立している場合とか内縁関係と言える場合でなく、単に恋愛関係の段階に止まっている場合は、当事者の関係は原則として法的保護の対象外とされます。

従って、交際中に嫌いになったとか、他の女性が好きになってしまったので付き合っていた彼女と別れたとか、あるいは二股あるいは三股など同時に複数の男性と交際していたとしても、単に男女交際の域に止まっている限りは、道義上の問題が残ることがあっても、慰謝料支払い義務があるなど法律上の問題が発生することはありません。

3  ただ、このような場合でも自分は独身だと相手の女性を騙して長い間性的関係を続けた場合などは、男性側に違法性があって慰謝料等の損害賠償義務が発生します。

また、交際中の相手の女性を不用意に妊娠させた挙げ句、中絶を強く求めて中絶手術を受けさせ、それが原因で交際を解消したような場合、男性には手術費用等の損害賠償だけでなく、女性に与えた肉体的・精神的苦痛に対し慰謝料支払い義務が発生することがあります。

4  また、不貞関係を続けることは、相手の配偶者に対する不法行為となりますが、不貞関係を解消し交際相手と別れたとしても、交際相手に慰謝料請求できるわけではありません。原則として、このような不貞関係は法律で保護されません。

ただ、女性が不貞関係の継続を拒絶しているのに男性が執拗に関係の継続を強いたとか、実際には妻と離婚する意思がないのに今にも離婚すると騙して、それを信じた女性と不貞関係を続けたような場合、男性の行為は違法行為とされ、例外的に慰謝料支払い義務が発生します。

髙橋修法律事務所は、男女トラブルのご相談や受任事件を数多く扱っていますので、お気軽にご来所ご相談ください。