平成31年2月19日の不貞相手への慰謝料請求事件についての最高裁判決については、翌日の離婚Q&Aでも少し触れましたが、もう少し詳しく述べます。
1 判決の事案
・妻は不貞相手と平成20年12月頃知り合い,平成21年6月以降不貞行為に及ぶようになった。
・夫は,平成22年5月頃,妻の不貞行為を知った。
・妻と不貞相手の不貞関係は解消された。
・夫と妻は,平成27年2月に離婚した。
・夫は妻の不貞相手に離婚慰謝料を請求した。
2 最高裁の判決
「夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことは無いと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情が無い限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である」
3 この事件で、夫は不貞相手に対し離婚原因となった不貞行為についての慰謝料請求権が3年の時効(損害および加害者を知ってから3年)で消滅していたため、まだ時効にかかっていない離婚自体の慰謝料を請求したと思われます。この事件の1審と控訴審はこの請求を認めたのですが、最高裁は上記のように判示して請求を認めませんでした。
このように不貞行為の相手に対する慰謝料と言っても、①離婚原因となった個々の行為についての慰謝料、②離婚が成立したことについての慰謝料に分けられます。
他方の配偶者は不貞の相手に、①の慰謝料を請求し、不貞行為が原因で離婚に至った場合は②も請求して、その結果、慰謝料が増額されることが認められていました。最高裁は、②の慰謝料について原則として請求できないとして、請求できるのは不貞の相手が夫婦が別れるよう不当に婚姻関係に介入して離婚させたなど特段の事情がある場合に限るとしたものと考えられます。
髙橋修法律事務所では、不貞行為をめぐる損害賠償請求事件を多数扱っていますので、ご遠慮なくご相談下さい。