髙橋修法律事務所

      相談料は基本5,000円(税込)
 06-6361-6257

交通事故Q&A

請求できる損害

2017.12.26

まず、通院の治療費や入院費は必要かつ相当な範囲で実費全額が認められます。

入退院や通院の交通費も実費が認められますが、タクシー代は傷害の程度や交通の便などから相当性がないときは電車、バスなどの運賃だけとなります。付添看護費も医師の指示などで必要があれば相当な限度で認められ、入院した際の寝具、衣類等の雑費も1日あたりで定額化して認められています。

受傷により収入が減ったときは休業損害が認められます。

給与所得者の場合、事故前の現実の給与額を基礎にして受傷による欠勤のため現実に失った給与額が損害となります。

専業主婦も家事に従事できなかった期間について女子労働者の平均賃金を請求できます。

また、受傷についての慰謝料も認められ、その額は入通院の期間に応じてある程度定額化されています。
もし、むちうち等の後遺症が出た場合は、症状固定後に医師の後遺障害の診断にもとづいて1級から14級までの後遺障害の等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できます。また、後遺症により将来得られる収入を失ったとして、失った割合及び失った期間に応じた逸失利益を請求できます。

その他に車両の物損ももちろん請求できます。

髙橋修法律事務所では、交通事故による損害賠償請求事件を多数扱っていますので、ご遠慮なくご相談下さい。