髙橋修法律事務所

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交通事故Q&A

加害者の責任

2017.12.25

加害者は、罰金や懲役刑などの刑事責任、損害賠償の民事責任、
反則金や免許取消などの行政上の責任を負います。これらはそれぞれ独立したもので別個に課せられます。

ここでは民事上の責任について述べます。
加害者に過失がある場合、加害者は被害者に生じたさまざまな損害を賠償する責任があります。

まず積極損害として、治療費、通院交通費、入院の諸雑費など、死亡の場合の葬儀費用などがあります。
消極的損害として、休業損害、後遺症がある場合の逸失利益、死亡の場合の逸失利益などがあります。また精神的な損害として慰謝料があります。

物損については車や物の修理費用や代車費用などがあります。

また、ご自身が運転していなくても、従業員が仕事に関連して運転中事故を起こしたときには、使用者として賠償責任が生じます。

髙橋修法律事務所では、交通事故による損害賠償請求事件を多数扱っていますので、ご遠慮なくご相談下さい。