髙橋修法律事務所

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契約・不動産Q&A

日照妨害

2018.01.11

隣りの家の改築工事で家の日当たりが大変悪くなりそうです。日照権侵害で訴えることができますか。

日照権はもっぱら日照妨害をめぐる裁判を通し人格権の一つとして確立された権利で、被害の大きい日照妨害については建築工事の差し止めや損害賠償の請求が認められます。ただし、請求が認められるのは、その被害が社会生活上我慢すべき受忍限度を超えている場合に限ります。

受忍限度を超えているかどうかの判断には、冬至日に被害建物の主な開口部がどのくらいの時間日影になるかという被害の程度が最も大きく考慮されます。

また、その判断には加害建物が建築基準法などの建築規制に違反しているかどうか、その地域が住居地域か商業地域か、加害建物の位置をずらすなど加害を避けることが可能か、加害建物が公共性のある建物か、加害者側が建築にあたり誠意をもって対応したかなどの事情も考慮されます。高層工事の計画後に被害者が引っ越してきた場合などは、請求が認められにくくなります。

工事の差し止めが認められると、被害者の日照がある程度確保される範囲で何階以上とか何階のどの部分とかを特定して建築が禁止されることになります。

高橋修法律事務所では、日照妨害について数多くのご相談を受けていますので、お気軽にご相談下さい。