髙橋修法律事務所

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契約・不動産Q&A

借家契約における更新拒絶の正当事由

2017.12.29

「あと半年余りで借家の契約期間が切れますが、家主から契約を更新しないと言われました。明け渡さなければなりませんか。また、家主が家賃を受け取ってくれないときはどうすればいいですか。」

家主は、正当事由がある場合でなければ契約の更新を拒絶することができません。

この正当事由がある場合とは、家主・借家人それぞれの建物の使用を必要とする事情のほか、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況、並びに立退料の提示の有無やその金額等を総合的に考慮して判断され、家主の一方的な理由だけでは正当事由は認められません。

従って、期間満了の6ヶ月前までに家主から更新拒絶の通知がきたからといって、明け渡し義務が生じるというわけではありません。なお、更新拒絶の通知があっても、期間満了後そのまま使用を続けることに家主が遅滞なく異議を述べなかったときは、契約が更新されたものとみなされます。


家主が家賃を受け取らないときは、法務局に家賃を供託する必要があります。家賃を受け取らないからと言って供託しないまま放置しておくと、家賃未払で契約を解除されるおそれがありますので注意する必要があります。供託に必要な書類は法務局に備え付けてありますので、家賃とあなたの印鑑と封筒(供託の通知を送ります)等を用意すれば手続はさほど難しくありません。

髙橋修法律事務所では、借家をめぐる事件を多数扱っていますので、ご遠慮なくご相談下さい。