髙橋修法律事務所

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契約・不動産Q&A

敷金返還をめぐるトラブル

2017.12.29

「借家を退去する時に敷金から多額の修繕費を差し引かれました。通常損耗分についても修繕費用を負担する必要があるのですか。」

賃借人が賃借建物を明け渡す際に敷金から建物の修繕費を差し引くことがあります。

借家の借主は退去の際に原状回復義務があります。しかし、借主が負担する必要があるのは故意や過失、あるいは通常の使用方法に反する使用により生じた傷などの修繕費用です。経年変化や通常の使用に伴う損耗は借主の負担とならないのが原則です。
実際には入居中にできた傷かはっきりしないことがトラブルの原因になります。従って、入居時に壁に染みやクギ穴はないか、浴槽や 畳、床などに変色や傷などがないかなど仲介業者の立会いのもとで必ず確認し、写真をとったり、原状回復チェックリストにして貸主と合意しておくのが賢明で す。

例外的に,通常損耗分の修繕費用を借主の負担とする特約をする場合があります。

最近の最高裁の判例によれば、このような場合でも借主に通常損耗の原状回復義務が認められるには、少なくとも借主が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が契約書に具体的に明記されているか、あるいは貸主が口頭で説明して借 主がそれを明確に認識して合意したと認められるなど、通常損耗補修特約が明確に合意されていることが必要とされます。

髙橋修法律事務所では、敷金返還をめぐる事件を多数扱っていますので、ご遠慮なくご相談下さい。