髙橋修法律事務所

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同性婚を認めないのは違憲・初判断

2021.03.24

人の生き方はそれぞれで、一つではない。海外では同性の結婚を認める国が徐々に増えてきている。

今月17日、同性婚を認めていない日本の制度は、法の下の平等を定めた憲法14条に反するとの判決が札幌地裁で出された。この問題で裁判所が憲法判断をしたのは初めてである。

判決は性的指向について「自らの意思にかかわらず決まる個人の性質で、性別、人種などと同様のもの」と指摘し、「婚姻によって生じる法的利益は等しく享有しえるものと解される」とした。その上で異性婚と同性カップルとの間で生じている法的保護の格差について検討し、同性カップルの婚姻が認められず不利益を被っている現状は「保護があまりにも欠けていると言わざるを得ない」とし「立法府の裁量を超えた差別的な取り扱いだ」と判断し、憲法14条に違反することを初めて認めた。

国は憲法24条の「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」という規定を根拠に法律婚を男女のみに認めてきた。判決は24条は異性婚についての定めだと認めつつ、同性カップルへの「一切の法的保護を否定する趣旨ではない」と判断した。

法律婚ができない同性カップルについては、パートナーの法定相続人になれない、遺族年金が受給できない、緊急手術の署名ができない、職場での福利厚生を受けられないなどの不利益が指摘されている。

同性婚や選択的夫婦別姓など家族のあるべき姿については様々な意見がある。この判決にも様々な受け止め方があるだろうし、世代によっても意見が異なると思う。しかし、同性への性的指向を病気だと偏見を持たれた時代から、社会は随分変わり人々の意識も変わった。今では同性への性的指向に違和感を覚えない人が徐々に増えてきており、若い世代では特に多いと思われる。

人の多様性を認め、LGBT(性的少数者)の尊厳を守り、同性カップルの保護をどう図っていくか、今後議論されるのは必定である。