髙橋修法律事務所

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成年後見 本人の意思尊重へ診断書改訂 

2019.01.16

平成12年にできた成年後見制度ですが、高齢化が進み認知症の人が増える一方で、「後見」とされることへの抵抗感などから制度の利用は伸び悩んでいます。

共同通信によると、最高裁は本人の能力を判定する際に使う診断書の様式を本年4月から改めることを決めたようです。

現在の診断書の様式では、親族や支援者の助けがあれば意思表示ができるのに、多額のお金の計算や管理が難しい場合、権利を著しく制限する「後見」と判定されるケースが8割と大半になるため、本人の意思がより尊重される「保佐」や「補助」を改訂で増やして利用を促すのが目的です。

診断書は利用開始の申し立てを受けた家裁が3つの類型の判定に使われますが、現在は財産管理能力のみに着目した内容のため、記憶力やコミュニケーションの障害の程度など4項目を新たに設け、日常生活能力を反映した判定になるように変更するとのことです。

また、診断書の改訂の他に、付属資料として福祉関係者が記入する「本人情報シート」を作り、日常の意思決定の可否や介助の必要性のほか、外出頻度といった生活状況を幅広くチェックできるようにするとのことです。

なお、既に制度を利用している人が後見などの類型の変更を希望する場合は、いったん利用の取り消しを家裁に申し立てた後、新たに判定を受ける必要があります。