髙橋修法律事務所

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パートに賞与、契約社員に退職金不支給「不合理と言えない」

2020.10.14

長い間、ブログを放置していました。

アルバイトにボーナスを、契約社員に退職金を支給しないことが不合理と言えるか争われた2つの事件で、昨日最高裁の判決がありました。

最高裁第3小法廷は、大阪医科大と東京メトロ子会社のそれぞれの非正規従業員について、「(非正規の)原告と、正社員の職務の内容に相違があったことは否定できない」として、正規と非正規の業務の違いを細かく分析し、正社員には異動があることや担当範囲がより広いこと、トラブル処理など難しい業務も担っていたことを指摘して、いずれも不支給は「不合理とは言えない」と判断しました。一方で待遇格差の内容次第では「不合理とされることがあり得る」とも述べています。

支給目的について、例えば退職金は長期的な雇用継続へのインセンティブ(動機づけ)という経営者の主張を認めた結果になりましたが、功労金の役割を前面に主張したら結果は違ったかも知れません。

最高裁の判断には処遇制度の実態や非正規従業員の職務内容など個別の事情が影響しています。非正規従業員に対して一般的に退職金や賞与を支払わなくてよいことになったわけでないと思います。従って、「同一労働同一賃金」がルール化される中、経営者は正規・非正規従業員の待遇の違いについて明確に説明することが求められます。

因みに、東京メトロの事件で、一人の裁判官は反対意見を述べ、林道晴さんは、「退職金は労使交渉を踏まえ賃金体系全体を見据えて制度設計されるのが通例。原資の積み立てが必要で社会経済情勢や経営状況の動向にも左右される。使用者の裁量判断を尊重する余地は比較的大きいと解される。」という林景一裁判長の補足意見に同調する補足意見を述べています。