髙橋修法律事務所

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ふるさと納税訴訟・最高裁が逆転判決

2020.06.30

ふるさと納税の新制度から泉佐野市を除外した総務省の決定は違法として、市が取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は違法と認め、除外決定を取り消しました。泉佐野市の逆転勝訴が確定しました。

泉佐野市は豪華な返礼品で多額の寄付を集めたと話題になりましたが、その後、返礼品の基準を「寄付額の30%以下の地場産品」とするふるさと納税の新制度が始まりました。総務省はこの基準に従っていなかったことを理由に泉佐野市など4市町を除外しました。

裁判の最大の争点は、法規制する前の過去の寄付金の集め方を審査して、対象から外したことが妥当かどうかです。いわば後出しジャンケンでル-ル作成前の行為を理由に新制度から除外することが出来るかどうかです。

大阪高裁は過去の実績を審査することに合理性があるとする国の主張を認めましたが、最高裁はそれを認めませんでした。

このような国の決定を争う裁判では、行政の裁量権の範囲内だとして国が勝訴することがほとんどですが、さすがに後出しジャンケンはやり過ぎだとして(?)国の主張を認めませんでした。

さすが法の支配の最後の番人たる最高裁の面目躍如です。たまにはこういう判決を出さないとね。

泉佐野市勝訴の結論に「いささか居心地の悪さを覚えた」という判決の補足意見があります。補足意見とは言え、裁判官のこのような生の思いが明らかになるのは珍しい。泉佐野市の派手な寄付金集めがあるからでしょうが、それはそれで別に是正すべき問題です。法治主義の観点から国のやりかたが違法であることを明確にした今回の判決は良かったと思う。

裁判官5人の全員一致の結論。第3小法廷の林道晴さん! さすがです。