髙橋修法律事務所

      相談料は基本5,000円(税込)
 06-6361-6257

相続Q&A

寄与分とは何か

2018.01.11

 生前亡くなった人の療養看護に努め、又は亡くなった人の財産を守ってきた人の相続分はどうなりますか。

1 共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加につき、特別の寄与をした者については、民法上「寄与分」という制度により、法定相続分以上の権利を取得することが認められます。
この制度はあくまで法定相続人についてのみ認められるのであり、例えば被相続人の長男の配偶者などについては、いくら生前亡くなった人(被相続人)の療養看護に努めたとしても、寄与分は認められません。もっとも、その行為が相続人である長男自身の寄与分として認められることは考えられます。

 寄与分の認められる「特別の寄与」の内容は、以下のとおりです。
(1) 被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付
(2) 被相続人の療養看護
(3) その他
例えば、被相続人の身の回りの世話をするなどして(特別の寄与)、それにより被相続人が看護費用の支出を免れたような場合(財産の維持・増加)、あるいは、被相続人の事業にほとんど無給で従事し(特別の寄与)、それにより被相続人が給与の支出を免れたような場合(財産の維持・増加)などに、「寄与分」が認められることになります。

 寄与分が認められる場合の相続分は、原則として以下のとおりになります。

(相続開始時の財産-寄与分)×法定相続分+寄与分

なお、この寄与分はあくまで「特別の」寄与をすることが要件となっており、夫婦間の協力義務とか親族間の扶養義務といった法律上当然とされる義務を尽くすだけでは足りず、それ以上の貢献が必要とされますので、ご注意下さい。

高橋修法律事務所では、相続の案件を多数扱っていますので、お気軽にご相談ください。