髙橋修法律事務所

      相談料は基本5,000円(税込)
 06-6361-6257

相続Q&A

生命保険金も遺産分割の対象か

2018.01.03

Q 夫は妻である私を受取人とする生命保険を残して死亡しました。この保険金も遺産として分割しなければならないのでしょうか。

保険金請求権はあなたの固有の財産であり相続財産とはならず、従って遺産分割の対象とはなりません。
生命保険金が被保険者である夫の遺産となるかどうかは、保険金受取人として誰が指定されているかにより結論が異なります。

契約者である夫が被保険者で、かつ保険金受取人に指定されている場合、夫は自己のために生命保険契約を締結したものと考えられ、保険金請求権は夫の遺産のなかに組み込まれ、この場合は遺産分割の対象となります。

契約者である夫が被保険者で、保険金受取人として特定の者が指定されている場合、夫は他人のために生命保険契約を締結したものと考えられますので、保険金請求権は生命保険契約上、保険金受取人の固有の請求権を取得することになり相続財産とならず、おたずねの場合はこのケースにあたります。

なお、保険金受取人がたんに「相続人」と指定されている場合も、同じように保険金受取人である相続人の固有の請求権と考えられています。この場合は相続財産でありませんから、相続人間の保険金受取額は相続分とは無関係に平等となります。

このように生命保険金請求権を生命保険受取人の固有の請求権としますと、保険金受取人は、これとは別に相続財産から遺産分割を受けることになります。生命保険金が高額化している現状を考えますと、それでは生命保険金の受取人となった相続人があまりに有利となり、相続人間に不公平をもたらすことが実務上問題となります。

そこで、この生命保険金については特別受益として持ち戻しの対象とすべき考え方が有力ですが、裁判所の審判例は特別受益にあたるとするものと、特別受益にあたらないとしたものに分かれていました。

この点について、最近最高裁判所は、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなど保険金受取人である相続人および他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が到底是認できないほど著しいと評価すべき特別の事情がある場合、保険金請求権は特別受益に準じて遺産に持ち戻す対象となるという判断を示しました。

髙橋修法律事務所では、生命保険金の事件を多数扱っていますので、ご遠慮なくご相談下さい。