髙橋修法律事務所

      相談料は基本5,000円(税込)
 06-6361-6257

離婚Q&A

財産分与

2018.02.25

財産分与とは、離婚した者の一方が相手方に対して財産の分与を求める権利です。
協議離婚や調停離婚が成立する時に財産分与を決めることはよくあることで、むしろ同時に決めた方が良いと思います。
離婚時に合意できず財産分与を決められなかった場合や決め忘れていた場合、財産分与は離婚の時から2年以内に行う必要があります。この期間は除斥期間と言われ、時効のような中断もありませんので、必ず離婚の時から2年以内に裁判所に申立てをする必要があります。

財産分与の内容
財産分与については色々な考え方がありますが、大きな要素は次の3つです。

1. 清算的財産分与  婚姻中の夫婦共同財産の清算
2. 扶養的財産分与  離婚後の扶養
3. 慰謝料的財産分与 離婚による慰謝料

このうち、中心になるのは①の清算的財産分与で、婚姻中に夫婦が協力して形成・維持してきた共同財産を、離婚により清算・分配するものです。
そのため、共同財産を確定することが重要な作業となります。

まず特有財産を除外する必要があります。
特有財産とは、一方が婚姻前から所有していた財産や、婚姻中であっても相手方とは無関係に、例えば相続により取得した財産のことです。
ただ夫婦の一方の特有財産であっても、その財産の形成・維持や散逸の防止に他方が積極的に協力した場合には、財産分与が認められることがあります。

次に、所有名義、共有持分の名目上の割合にかかわらず、夫婦の共有財産となるものを確定します。
婚姻中に取得した財産は、清算の対象である財産であるという事実上の推定が働きます。従って、夫婦が協力して形成・維持してきたことを否定するような財産の内容、取得した経緯、夫婦の生活態度などの事情があれば、財産分与の対象とならないことはあります。

ケース1 夫婦のどちらの名義でもない財産
子供名義で預金していた場合、夫婦共有財産と認められます。

夫が経営する会社の資産は、夫とは別人格の会社の資産ですので、原則として財産分与の対象となりません。
しかし、会社と言っても、夫個人の営業と実質的に同一とみなされる時は、会社の資産も財産分与の対象となります。

ケース2 退職金は財産分与の対象となるか。
退職金は、賃金の後払いの性格が強く、夫婦が婚姻中協力して形成した財産といえます。
従って、離婚の時点で既に退職金が支払われている時は清算の対象となります。ただし、実質的な婚姻期間(同居期間)に相応する部分に限られます。
将来受領する退職金については問題があります。
将来受領する退職金は、雇用主や本人の事情、経済状態、退職時期、退職理由など不確定な要素により左右されますし、
退職時期までの年数が長ければ長いほど不確定の要素が強くなります。
判例も分かれていますが、将来支給されることがほぼ確実な場合、財産分与の対象とする傾向が強いと言えます。

ケース3 住宅ローンがある場合
住宅の時価が住宅ローンの残高を下回る場合、売却しても借金が残るだけなので、夫婦の一方が住宅に住むというケースが多いと思われます。特に子供がいて学校の問題などから、子供の親権者となった妻が住宅に住み、夫は養育費の支払いとして自分が借主となっている住宅ローンの支払いを継続するケースもあります。しかし、ローンの完済まで長期のため、所有名義とローンの借主は前夫である住宅に住み続けることになり、非常に不安定な法律関係を継続することになって、好ましいと は言えません。

髙橋修法律事務所では、離婚事件を多数扱っていますので、ご遠慮なくご相談下さい。