髙橋修法律事務所

      相談料は基本5,000円(税込)
 06-6361-6257

刑事事件Q&A

裁判員制度

2018.01.03

裁判員制度は、国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを3人の裁判官と一緒に決める制度で、平成21年5月から実施されました。

国民が刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する国民の信頼の向上につながることが期待されています。
国民が裁判に参加する制度は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア等でも行われています。

裁判員は、選挙権のある人の中から翌年の裁判員候補者となる人を毎年抽選で選び、裁判所ごとに裁判員候補者名簿を作ります。そして、事件ごとに名簿から抽選でその事件の裁判員候補者を選び、裁判所で候補者から裁判員を選任する手続が行われます。裁判長から、被告人や被害者と関係がないかどうか、不公平な裁判をするおそれがないかどうか、原則として辞退できませんが、例えば親の介護などやむをえない理由で辞退を希望する場合の事情などを質問されます。こうして候補者から6人の裁判員が選ばれますが、1年あたりで候補者に選ばれる確率は全有権者のうち約300人から600人に1人程度、実際に裁判員または補充裁判員になるのは約3500人に1人程度です。

裁判員に選ばれたら、原則として裁判員6人が3人の裁判官と一緒に刑事事件の公判に立ち会い、判決まで関与します。

公判は連続して開かれますが、証拠書類を取り調べたり、証人や被告人への質問が行われ、裁判員から証人などに質問することもできます。証拠を全て調べ
たら、次に事実を認定し、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にすべきかを、裁判官と評議し評決することになります。

裁判員制度の対象となる事件は、殺人や強盗致死傷、身の代金目的誘拐、保護責任者遺棄致死など重大事件で、マスコミに取り上げられることが多く、報道で事件の感想などを抱くことがあるかもしれません。しかし、裁判員はそのような情報によって判断するのではなく、法廷で見たり聞いたりした証拠だけで判断する必要があります。
評議を尽くしても、意見の全員一致が得られなかったとき、評決は多数決により行われます(ただし、裁判官、裁判員のそれぞれ1名以上の賛成が必要です)。有罪か無罪か、有罪の場合の刑に関する裁判員の意見は、裁判官と同じ重みを持っています。 評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決を宣告し、裁判員としての役割は終了します。

髙橋修法律事務所では、刑事事件を多数扱っていますので、ご遠慮なくご相談下さい。