髙橋修法律事務所

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契約・不動産Q&A

金銭貸借

2017.12.31

「生活に困った友人からお金を貸してくれと頼まれています。お金を貸すときに注意すべき点を教えて下さい。」

友人間でお金の貸し借りをすることは、約束どおり返済してくれないなどのトラブル発生のため友人関係の破綻につながることが多いので、できるだけ避けた方が賢明です。
どうしても、お金を貸さなければならない時は、万一のトラブルに備えて相手方から借用書を差し入れてもらうか、金銭消費貸借契約書を交わしましょう。
また多額のお金を貸す場合は、支払能力がある第三者を連帯保証人につけてもらった方がよいと思われます。連帯保証人は借主とほぼ同じ責任を負い、債権担保手段としては極めて重要です。

さらに返済を確実にするために公正証書を作成することも考えられます。
公正証書は公証人が作成する文書で、借主あるいは連帯保証人が支払いを怠った場合は裁判などをしないでも直ちに相手方の財産に強制執行することができます。

もし、相手方が約束した貸金の返済をしてくれない時は、返済の話し合いをすることになりますが、話し合いをしてもらちがあかないときは、専門家の弁護士に相談するか債権の回収を依頼するのがよいと思われます。

髙橋修法律事務所では、金銭貸借をめぐる事件を多数扱っていますので、ご遠慮なくご相談下さい。