髙橋修法律事務所

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契約・不動産Q&A

消費者契約法

2017.12.25

消費者契約法が平成13年4月1日から施行され、同日以後に締結された消費者契約について適用されています。
この法律は、事業者の一定の行為により消費者が誤認したり又は困惑した場合に、契約の申込みや承諾の意思表示を取り消すことが出来るとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を
無効とすることなどにより、消費者の利益を守ろうとするものです。

消費者は事業者の違法又は不当な行為に対し争える理論的な武器が与えられたわけですから、これを適正に行使して悪質な事業者を許さないことが大切です。

2.消費者契約法の内容ですが、まず事業者が消費者契約の締結について勧誘する際、重要事項について事実と異なることを告げ、消費者が告げられた内容が事実と誤認して契約の申込みや承諾の意思表示をしたときは、消費者はそれを取り消すことが出来ます。例え
ば、中古車を購入する際に、販売業者から事故車ではないとの説明があったので購入したところ、後で事故車であることが判明した場合、消費者は購入契約を取り消すことが出来ます。

.また、契約の目的となるものについて、将来におけるその価額、将来において消費者が受け取るべき金額その他将来における変動が不確実な事項について事業者が断定的判断を提供し、消費者がこの断定的判断の内容が確実であると誤認したときも、消費者は契約の申込みまたは承諾を取り消すことが出来ます。例えば、原野商法のように買っておけば必ず値上がりしますと勧誘されて原野を購入したが、後で全く価値がなく二束三文の土地であることが判明した場合、消費者は売買契約を取り消すことが出来ます。

.また、学習教材の販売などでよく見受けられたように、自宅に入ってきたセールスマンに困惑して「帰って下さい」と言っているのに、セールスマンが帰らないで勧誘を続けたときや、契約を勧誘するため喫茶店などに入り、消費者が困惑して「帰りたい」と言う
のに、帰さないで契約を締結したような場合も契約を取り消すことが出来ます。

5.なお、これらの取消権は追認することができる時から6か月間取り消さないときは時効で消滅しますので注意する必要があります。また、消費者契約締結の時から5年間経過したときも取消権は消滅します。

その他に、この法律では、事業者の債務不履行や不法行為により消費者に生じた損害賠償責任の全部又は一部を免除する条項の無効、瑕疵担保責任の全部を免除する条項の無効、消費者が支払う損害賠償額を予定する条項等の無効、消費者の利益を一方的に害する条項
の無効などを定めています。

6.平成19年6月、悪質業者の勧誘行為などの差し止め請求権を被害者個人に代わって消費者団体に認める「消費者団体訴訟制度」を創設するため消費者契約法が改正されました。

この制度により「適格消費者団体」が、業者の不正な勧誘行為や契約条項の使用の差し止めを求める裁判を起こせるようになりました。これまで被害が少額なことなどから泣き寝入りしていた消費者らに代わって裁判を起こすことで、被害拡大を防止するのが目的です。

髙橋修法律事務所では、消費者契約法をめぐる事件を多数扱っていますので、ご遠慮なくご相談下さい。