髙橋修法律事務所

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刑事事件

家族が逮捕されたら、まず弁護士に相談・依頼しよう

家族が逮捕されたら、まず弁護士に相談・依頼しよう警察で、取り調べの警察官から「弁護士をつけても同じだ」などと言われることがよくあります。
たしかに弁護士を選任したからといって、必ず早く釈放されるとか、不起訴になるというわけではありません。

しかし、弁護士をつける意味は、早期の釈放や不起訴処分を得ることにあるのではなく、基本的には、被疑者が不当に扱われたりしないよう、また、法で保障された黙秘権などの防御権を正当に行使できるよう手助けすることにあります。

具体的には、まず被疑者が家族らとの面会を禁止されている場合でも、弁護人は被疑者と立会人なしに、時間の制限もなく面会できます。これを「接見交通権」といいますが、逮捕勾留されて不安な状態にある被疑者にできるだけ早い時期に面会することは大変重要なことです。

また、弁護人は捜査を担当する警察官とも面談し捜査状況をある程度知ることができます。こうして、被疑者と緊密に連絡をとり、捜査の進展を見極めながら、弁護人は刑事手続に沿って早期釈放や不起訴に向けた努力をします。
例えば、被害弁償して被害者と早期に示談したり、被疑者についての事情を書面にまとめ、早期に釈放するよう検察官に要請したり、被疑者は犯人ではないとか、起訴するほどの事件ではないとの意見を伝えたりします。

事件として起訴が間違いないと思われる場合にも、起訴後の保釈や有利な判決の取得に必要な事情を収集して、被告人の権利の擁護に努めます。

早期に弁護人をつけることが、被疑者・被告人の権利擁護につながることは間違いありませんので、できるだけ弁護士に依頼することを強くおすすめします。

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